最高裁判所の判例(昭和45年12月18日大法廷判決等)の通り、承諾なしにその名称を他人に使用されない法的利益(名称権)は法人にも認められます。除名された者が別名を用いて当法人の承諾なく名称を無断冒用する行為は、当法人の名称権を明確に侵害する違法行為です。
と、名称権の侵害として連絡させていただいた紀伊國屋書店様。
当該書籍の画像の削除および当該著者のプロフィール欄から当法人名称の削除をしてくださりました。(下記URLを参照ください。)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784434365188
相原伶香(本名「小嶋麻里奈」)氏は、本人のブログの中で、下記のように主張されておりますが、紀伊國屋書店様が、同社コンプライアンスに則って、書籍表紙画像の削除及び著者プロフィールからの当法人の名称を削除したことは、当法人の法的主張が正しいことを裏付けています。
--引用ココから--



--引用ココまで--
”私「相原伶香」がNPO法人日本過眠症患者協会の創設者であることは、これだけ多くの大手メディア媒体に宣伝されているのにも関わらず、なぜ削除されずに且つ訴訟にすらなっていないと思いますか?”とご本人は独特な持論を展開されておりますが、紀伊國屋書店様が「書籍画像を削除したこと」「著者プロフィール欄から当法人名称を削除したこと」は、ご本人のこの持論を完全否定するものです。
また、丸善ジュンク堂書店様からは、下記のご返答をいただいております。
「弊社店舗およびネットストアでは、現在該当図書の扱いはございません。今後の取り扱い予定もございません。」
なお、当該書籍を取り扱っているサイト等には、順次連絡を入れる予定にしております。
下記は本件に関する当法人からお知らせになります。併せてご確認ください。