“NPO法人”についての誤解のあるある

NPO法人(特定非営利活動法人)についての誤解の「あるある」について、つれづれなることを書きます。

株式会社や合同会社などの設立時には、定款認証費用や登録免許税で最低でも6万円、会社の規模等によっては20万円以上の法定費用がかかります。

しかし、NPO法人の場合は、定款認証費用も登録免許税もかかりません。0円です。

ただ、登記申請する際の、法務局までの交通費や申請書の紙代・印刷のインク代などは必要です。また、法務局に登録する実印を作るための費用が数千円~数万円(どこに頼むか、どのレベルのものを頼むか等によって異なります)かかります。

役員になる方個人の住民票や印鑑証明書を取る費用が必要だったりもしますが、基本的には役員になる方にとってもらうので、法人の負担にならない場合もあります。

NPOの設立に何十万円かかったとか言うのは、司法書士等に定款の作成から登記申請書類の作成や、法務局への登記申請まで、何から何まで一式頼めばありえますが、設立時のメンバーが定款の作成や登記申請書類の作成などができない場合になりますね。

NPO法人の設立には、基本、ほぼお金はかかりません。NPO法人設立に数万円~数十万円かかるというのは、設立メンバーに書類の作成の能力がある方がいないか、または、時間がないかのどちらかです。

株式会社などが役員変更登記をする場合、司法書士に頼まなくても登録免許税が若干ですがかかります。NPO法人の場合は、変更登記も0円です。交通費や紙代・インク代、書類郵送費用などの実費はかかる場合はあります。

NPOの設立に数十万円かかるというのは、基本的にレアケースです。普通はメンバーで書類作成から登記申請まで行います。

次に、「NPOは非営利だから収益事業をしてはいけない」という点です。これは、まったくの間違いで、NPOは収益事業を行うことは全く問題ありません。非営利というのは、正会員など構成員に利益を配分してはいけないという趣旨であり、監督官庁(行政)などは、逆にNPOが自立して活動できるように自前の収入源を持つことを勧めています。

よくあるパターンは、設立直後に助成金や補助金を受けてNPOの基盤を作り、その後、安定的な収入源を得て活動を継続していくというものです。当法人は、初代代表や当時の役員にその考えがなく、基盤や安定的な収入源を作ることができなかったため、安定的な基盤が作られていない点は、課題なところだと私は考えています。

まとめに入ります。

1.NPOの設立には基本的にお金はかかりません。

2.NPOは収益事業を行うことができます。

この2点は誤解されがちですね。

では。

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